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〜はじめにお読みください〜 トレーラーハウス 法的基準 |
日本RV輸入協会では、RVの促進と健全な普及を図るべく、米国大使館を通じて日本政府(経済企画庁OTO事務局)に【キャンピングカーやトレーラーハウスの円滑化】を問題定義し協議を重ねてまいりました。
平成8年2月14年OTO推進会議平成7年度第9回専門会議が開催されトレーラーハウスやキャンピングカーの輸入の円滑化について協議がなされた結果、平成9年の住指170号の通達がされた事を一つの進展と
考え本国内でのトレーラーハウスの健全な発展に関与してまいりました。
しかしながら詳細な法的適応がなされていないため、通達の趣旨や運用に誤りをきたさないよう関係する皆様にはトレーラーハウスの正しい取り扱いとご理解をお願い致します。 |
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設置について |
平成7年12月14日のOTO推進会議、各省庁によるトレーラーハウス見学会以降、平成9年3月31日に国土交通省(旧建設省)において住指発第170号、日本建築行政会議(旧日本建築主事会議)法第2条第1号としてトレーラーハウスの取扱が通達されております。
そもそも住指発第170号の通達の経緯は、住む機能を持つトレーラーハウス(キャンピングカー)を日本国内で(住宅・事務所・店舗として)使用するにあたり建築物から例外として取り扱う。ことを周知するために通達されたものであります。設置状態につきましては、日本RV輸入協会の自主基準「トレーラーハウスの設置基準」を基に設置いたしておりますので、 ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。 |
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運送について |
国土交通省(旧建設省)通達、住指発第170号では、トレーラーハウスは「随時かつ任意に移動できるもの」であるため、日本国内を移動いたしております。
道路輸送及び海上輸送の輸送中のトレーラーハウスにつきましては、日本RV輸入協会の自主基準「大型トレーラーハウスの道路運行」を遵守しておりますのでご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
皆様のご理解によりトレーラーハウスの健全なる育成と安全な輸送、設置、活用をご理解頂きますようお願い申し上げますと共に、過剰なる規制がかからないようご指導、ご理解の程、宜しくお願い致します。 |
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製造基準について |
そもそも海外において製品化されたトレーラーハウスです、日本には製造上の基準がありませんでした。当協会では諸外国の基準を分析し海外の製造基準又は国内生産された製品は諸外国の基準以上の構造で製造された製品に対し「トレーラーハウス登録証」を発行し安全を周知致しております。 |
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建築基準法 第2条 第1号 |
「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他 これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」 とされております。 |
建設省住指発第170号
平成9年3月31日
各都道府県建築主務部長 殿
建設省住宅局建築指導課長
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて近年、キャンプ場において、トレーラーハウス
(車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により牽引されるものをいう。以下同じ。)
を利用する例が増加しており、その建築基準法上の取扱いについて疑義を生じている向きもある
ため、今般、その取扱いを下記のとおりとすることとしたので遺憾のないよう取り扱われたい。
尚、貴管下特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いする。
記
トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の
供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障
となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意
に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り
扱うこと。
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トレーラーハウスの取り扱いについて |
法第2条第1号
【内 容】
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。
◆建築物として取り扱う例
○トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動する事に支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。 ○給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等の為の設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、 簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
○その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるものとは認め られないもの。
・尚、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通して土地への定着性が認めら れるようになった場合については、その時点から当該工作物を建築物として取り扱う事が適切である。
【解 説】
・「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下の通りである。
◆「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例
○車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態 に車輪が保守されていないもの。
○上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことが できないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合 等)。
○トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく 移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの )がないもの。
【参 考】
・トレーラーハウスに関する建築基準法の取り扱いについて(昭和62年12月01日住指発第419号)
・トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて(平成09年03月31日住指発第170号) |
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